2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
オンライン化は、役所窓口や自治体職員の代替手段に置き換えて、役所窓口や自治体職員を削減するのではなく、地方自治体が住民の多様なニーズに対応すべく、対面サービスの窓口の機能を強化していくための補助手段として活用すべきではないかと思うんです。
オンライン化は、役所窓口や自治体職員の代替手段に置き換えて、役所窓口や自治体職員を削減するのではなく、地方自治体が住民の多様なニーズに対応すべく、対面サービスの窓口の機能を強化していくための補助手段として活用すべきではないかと思うんです。
また、これ厚労省の、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会の委員で、また相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止検討チームの委員でもあるある医師は、これらの隔離、身体拘束を濃厚なケアを支えるための補助手段であると主張されているようですが、そうであるならば、この隔離、身体拘束に至る過程を可視化すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
ただ、インターネットを使われない高齢者の方がたくさんいらっしゃいますので、その点に向けたものをどうするのかというところが一つ、全般的な補助手段になりにくいというところもあって、そういったところが議論がありますので、なお検討をしてまいりたいというふうに考えております。
これは、今の定義ですと、さまざまな脳機能の停止、とりあえずそこでとまった、ないと思われるという方式ですが、喪失という言葉で、これが失われた、時間経過の中でも失われたということをより確定するものに近づけようということで、一つ脳血流もその補助手段である。これは、補助手段として血流を入れ、定義は停止を喪失に変えたということでございます。
先ほどの議連でも何人かの方にお触れをいただきましたし、解剖の補助手段だという言い方をする、要するに必ず解剖と一緒にやらなきゃいけないんだという言い方をされる方もおられます。ただ、要するに、解剖、解剖と言っていると、今の話じゃないんですが、解剖がどれだけふやせるかというところにしか話は行かないので、もっと初動の段階、解剖の前の段階で私は積極的に生かすべきだろうと思うのです。
オートプシーイメージングという、死体を検案する補助手段としての方策なんです。これは実際、昨年から、わずかな症例ですが、法医の方では予算づけをされているのですね。 だから、そういった、現実的に、この制度で究明ができないケースというのが日本各地で発生し得るので、それに代替するような方策もやはり十分検討しておかなくちゃいけないと思いますので、その点もよろしくお願いします。
この改正の際の附帯決議におきまして、障害による機能の喪失を補完する補助手段を用いた障害者の運転免許制度について見直しを行うこととされましたことを踏まえまして、調査研究を実施してきたところでございます。
現実的に、外国の事例でかなりの数の症例が出ているということでございますし、法務省の方でも心理療法、いわゆるカウンセリングをその被疑者たち、犯人たちに対してやっていくということ、それも出ておりますが、同時にその補助手段として、こういった薬物による治療ということ。
○山崎政府参考人 この点も、法文では著しい支障というふうに表現をしておりまして、この著しい支障につきましては、補助手段を講ずれば可能であるという場合には、それは欠格事由には当たらないと判断をすべきだろうというふうに思います。なるべく多くの方に参加していただく。
奄美でいいますと、瀬戸内町がこの補助手段を使って町内の公共施設をすべて結んでおります。
四、本法の施行後における医療技術の向上、補助手段の開発、人的支援の拡充等、障害者を取り巻く環境の改善を適切に法令に反映させるため、欠格条項の在り方について五年を目途として検討を行い結論を得ること。 五、障害者対策に関する新長期計画の目標期間の終了後も、ノーマライゼーションの理念の普及を含め、障害者施策の一層の拡充に努めること。 右決議する。 以上でございます。
地方自治にも、そのような市民に開かれるべき立法補助手段が充実することが必要であると思います。 二院制に関しましては、幅広く国民の意思を反映させる方式として、議員選出形式や定数や任期等異なる衆参両議院を設けて国権の最高機関として位置付けたこの制度は維持されるべきであろうと思います。
三、本法の施行後における医療技術の向上、補助手段の開発、人的支援の拡充等、障害者を取り巻く環境の改善を適切に法令に反映させるため、欠格条項の在り方について五年を目途として検討を行い結論を得ること。 四、障害者対策に関する新長期計画の目標期間の終了後も、ノーマライゼーションの理念の普及を含め、障害者施策の一層の拡充に努めること。 右決議する。 以上でございます。
障害が生じ、例えば補助手段や補助者を講じるなど、就業の継続の手だてをしても業務に耐えられないときというのが実態的な話ではないかというふうに私は考えるわけです。 質問の内容をとりにお見えくださいました方とも随分お話をさせていただいたんですけれども、何とかここはもう少し工夫のしどころがないんだろうかと。
また、交通の分野におきまして、施設とかサービス、企業や事業者に対して各種のサービス提供に当たりましてのスロープの設置でございますとかその他のバリアフリー化、さらには補助手段の提供といった特別の配慮を義務づけておりますけれども、こういったことにつきましては、一般の小売商店等も含めまして幅広い事業者の理解を得るということが不可欠であろうと。
さらに進んで、米国のように、一般の企業や事業者に、雇用やサービス提供などに当たりまして、障害者に対する差別を禁止し、バリアフリー化や補助手段の提供を義務づけることを我が国にも導入することにつきまして、さらに努力を続けたいと思っております。
こういうメディアといいますか技術の進歩に伴いまして、いろいろ補助手段もできておりますから、いつまでも昔のままの速記でいいのかどうかというのは、私どもも疑問に思っております。
これは、補助手段なり補助者を手当てするとか、あるいは筆談でも用を足せるとか、それから配属の部分がどこかという工夫の仕方もあると思いますし、とにかく、聞こえない方に関して採用を切っているというのは、秋田県の場合ということで、県からの採用方法について変えるつもりがありませんという回答がことしの二月二十五日の段階で来ている、こういう状況があります。
だから、これまでだったら、この程度の障害だったらこういう仕事は無理じゃないかと思われていたものも、補助手段が発達したためにどんどんできるようになる、今こういうような状況ではないかと思うんです。 その点で、高岡参考人に重ねてお尋ねをしたいんですが、あなたが配付をされた資料の中に、発語障害者と健聴者がリアルタイムに話せる電話リレーサービスというのがあります。
そこで私は、補助手段の問題がありました。今答弁で、現在の基準、普遍的、科学的かとおっしゃいましたが、普遍的なんというとみんながその手段を持っていなければ免許を与えないということになりますが、そうじゃなくて、最先端の補助手段。けさ私も見せていただきました。聴覚障害者の皆さんがしゃべります、それがみんな補助者によってパソコンで絵になって出てくる。
○石毛委員 ただいま藤田参考人から、義務として補助者、補助手段等のシステムを整備していくことを求めるという御発言をいただいたと思います。私もそれには同感でございます。 以上で質問を終わります。参考人の皆様、ありがとうございました。
二、障害者に係る免許の欠格事由の廃止の趣旨にかんがみ、その実効性が確保されるよう、自動車の運転に当たり障害による機能の喪失を補完する補助手段の開発を急ぐとともに、補助手段を用いた障害者の運転免許制度について見直しを行うこと。
ただ、先ほども申し上げましたように、耳が聞こえないということについての補助手段が、なぜ耳だけに頼らなければならないのかという問題。目で見ることもできる。例えば、今お話があったこと、私の耳には全然入ってきません。けれども、手話通訳という手段によって、おっしゃったことがすべて私に伝わっています。
しかしながら、公的交通機関の整備だけじゃなくして、やっぱり行動範囲を広げる、社会的に参加をし活動をし生きていくという点では確かに車も必要なわけでありますから、見通しをよくするとか補聴器以外の補助手段の必要性、これはよくわかります。 そこで一点だけ。
○参考人(黒崎信幸君) 外国では、運転免許に関してはそういうふうな補助手段というのは全くありません。補聴器をやって運転している人はいるだろうと思うのですけれども、これは法律の中で命ぜられてやっているというわけではなくて、本人が自分で自発的に補聴器をやっているだけです。ですから、全く耳の聞こえない人たちが運転するに当たって補助手段というのは考えていないようです、外国では。